○春日那珂川水道企業団職員分限懲戒審査委員会規程
平成25年9月5日
規程第11号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく分限処分及び同法第29条の規定に基づく懲戒処分の実施について、その公正適正を期すため、春日那珂川水道企業団職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、企業長の諮問に応じ、職員の分限又は懲戒に係る事案について法第28条第1項各号又は第29条第1項各号に掲げる場合に該当するか否か、処分の種類及び程度並びにその他分限又は懲戒に係る事案に関する事項を審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会の組織は、次の各号に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 局長
(2) 課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には局長、副委員長には総務課長をもって充てる。
3 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者を委員会に出席させて、意見、事情の説明及び必要な資料の提出をさせることができる。
5 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。