○春日那珂川水道企業団職員の職の設置に関する規程
平成25年4月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団事務局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)をもってあてる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めがある物を除くほか、職員の職は、次のとおりとする。
(1) 局長
(2) 参事
(3) 課長
(4) 主幹
(5) 副参事
(6) 課長補佐
(7) 統括係長
(8) 主査幹
(9) 係長
(10) 所長
(11) 主任主査
(12) 主任
(13) 主事
(14) 技師
(平26規程9・令6規程2・一部改正)
(職務)
第3条 局長は、企業長の命を受け、所属職員を指揮監督し、企業団の分掌事務を掌理する。
2 参事は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。
3 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。
4 主幹は、局長を補佐し、局長が指示する事務の処理を担任するとともに、これらの事務に従事する職員を指揮監督する。
5 副参事は、上司の命を受け、特定の事務又は業務を主管し、所属職員を指揮する。
6 課長補佐は、上司の命を受け、所属職員を指揮し、当該課の事務に関し、当該課長を補佐する。
7 統括係長は、上司の命を受け、困難な担当の事務を掌理する。
8 主査幹は、上司の命を受け、担当事務又は業務を処理し、所属職員を指揮する。
9 係長は、上司の命を受け、担当の事務を掌理する。
10 所長は、上司の命を受け、那珂川出張所の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
11 主任主査は、上司の命を受け、係長を補佐し、業務を処理する。
12 主任は、上司の命を受け、複雑な業務に従事する。
13 主事は、上司の命を受け、一般事務に従事する。
14 技師は、上司の命を受け、一般技術に従事する。
(平26規程9・令6規程2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。