○春日那珂川水道企業団自家用電気工作物保安規程

平成23年3月23日

規程第1号

春日那珂川水道企業団浄水場並びに水源地の電気工作物に関する保安規程(昭和52年規程第16号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づきこの規程を定める。

(法令及び規程の遵守)

第2条 企業長及び企業団職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 企業長は、この規程を実施するため必要と認めた場合には、別に細則を制定するものとする。

(規程等の改正)

第4条 企業長は、この規程の改正若しくは前条に定める細則の制定又は改正にあたっては、法第43条及び電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定に基づき委託契約を締結した受託者(以下「受託者」という。)と協議のうえ立案し、これを決定するものとする。

(保安業務の委託範囲)

第5条 企業団の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務のうち、受託者に委託する業務の範囲については、受託者との契約によって定めるものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の管理)

第6条 企業長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を総括管理するものとする。

(連絡責任者)

第7条 企業長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、機器の取扱いを担当し、必要な事項を受託者等に連絡する者(以下「連絡責任者」という。)をあらかじめ定めておくものとする。

2 前項の規定に基づき、連絡責任者を定め、又は変更した場合は、その氏名、連絡方法等を遅滞なく受託者に通知するものとする。

3 連絡責任者は、必要に応じて受託者の行う保安業務に立ち会うものとする。

(発電所担当者)

第8条 企業長は、日常における発電機の起動・停止操作等を担当する者(以下「発電所担当者」という。)をあらかじめ定めておくものとする。

2 前項の規定に基づき、発電所担当者を定め、又は変更した場合は、その氏名、連絡方法等を遅滞なく受託者に通知するものとする。

3 発電所担当者は、必要に応じて受託者の行う保安業務に立ち会うものとする。

(設置者の義務)

第9条 企業長は、電気工作物に係る保安上の重要な事項の決定又は実施にあたっては、受託者の意見を求めるものとする。

2 企業長は、受託者が電気工作物に係る保安に関して行う意見を尊重し、速やかに必要な措置をとるものとする。

3 企業長は、法令に基づいて経済産業大臣等に提出する書類の内容が、電気工作物の保安に関係のある場合には、受託者と協議のうえ立案し、決定するものとする。

4 企業長は、経済産業大臣等が電気関係法令に基づいて行う検査には、受託者を立ち会わせるものとする。

(従事者の義務)

第10条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、受託者がその保安のために行う意見を尊重するものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 企業長は、従事者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項について、受託者の意見を聞いて教育を行うものとする。

(保安に関する訓練)

第12条 企業長は、従事者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、受託者の意見を聞いて必要に応じ演習訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第13条 企業長は、電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替及び廃止等をいう。)の工事計画を立案するにあたっては、保安に関し受託者の意見を求めるものとする。

(工事の実施)

第14条 企業長は、電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じて受託者の監督を受けてこれを施工し、完成した場合には、受託者の検査を受け保安上支障のないことを確認するものとする。

2 企業長は、電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明らかにしておくものとする。

第5章 使用前自主検査

(法定使用前自主検査)

第15条 企業長は、前条の検査において、法令で使用前自主検査が定められている電気工作物については、使用前自主検査を的確に実施するため、使用前自主検査要領書を作成し、検査を行うものとする。

2 前項の規定に基づく使用前自主検査要領書は、技術基準及び関係通達を遵守し、検査の実施に係る組織、方法、工程管理等を適切に定めるものとする。

第6章 保守

(巡視、点検、測定等)

第16条 連絡責任者及び受託者は、電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう日常の巡視を実施するものとする。

2 前項の規定に基づき受託者が実施する電気工作物の点検、測定及び試験等は「別紙」基準に従い行うものとし、実施計画の策定及び実施について協力するものとする。

第17条 連絡責任者は、巡視、点検、測定及び試験の結果、経済産業省令で定める技術基準に適合していない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の応急措置と再発防止)

第18条 電気工作物に関する事故その他の異常が発生し、又は発生するおそれがある場合は、連絡責任者は直ちに受託者その他関係先へ迅速に報告し、又は連絡し、適切な応急措置を執るものとする。

2 連絡責任者は、事故その他の異常の発生原因調査及び再発防止について、受託者の助言及び協力を求めるとともに、必要に応じて精密検査を行わせる等適切な措置を執るものとする。

第7章 運転又は操作

(運転又は操作)

第19条 連絡責任者は、平常時及び事故その他の異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序及び運転方法について、受託者の意見を聞いてあらかじめ定めておくものとする。

2 前条第1項の報告又は連絡すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておくものとする。

3 受電用遮断器の操作にあたっては、必要に応じて九州電力株式会社に連絡して行うものとする。

(発電所の長期運転停止の保全等)

第20条 発電所担当者は、発電所の運転を長期停止する場合又は再開する場合は、停止した機器の区分を明確にし、点検手入れ等必要な措置を講ずるものとする。

第8章 災害対策

(防災体制)

第21条 連絡責任者は、非常災害その他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するために、受託者と協議のうえ、適切な措置をとることができる体制をあらかじめ整備しておくものとする。

第22条 連絡責任者は、非常災害時において迅速に受託者に連絡し、その助言を受けるものとする。

2 連絡責任者及び発電所担当者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは直ちに受電、送電又は発電機の運転を停止することができるものとする。

3 発電所を高圧配電線に連係する事業所の連絡責任者は、災害時等において九州電力株式会社との連絡がとれない場合にあっては、連絡が取れるまでの間、発電所の運転を停止するものとする。

第9章 記録

(記録の保存)

第23条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、受託者の定める様式により記録し、これを保存するものとする。

(1) 巡視、点検、測定及び試験記録(3年間保存)

(2) 電気事故に関する記録(3年間保存)

(3) 使用前自主検査の結果の記録(5年間保存)

2 主要電気機器の補修記録は、受託者の定める設備台帳により記録し、必要期間保存するものとする。

第10章 責任の分界

(責任の分界点)

第24条 九州電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、電力需給契約に基づく責任分界点とする。

(危険の表示)

第25条 企業長は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(備品等の整備)

第26条 企業長は、電気工作物の保安上必要とする備品等は、受託者の意見を聴いて整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第27条 企業長は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、必要期間整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第28条 企業長は、関係官庁又は電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書についてはその写しを必要期間保存するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(別紙)

点検、測定及び試験の基準

電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として次の基準により行うものとする。

1 点検の種類

(1) 月次点検は、主として施設の運転中に行う点検、測定及び試験をいう。

(2) 年次点検Aは、主として施設の運転中に行う精密な点検、測定及び試験をいう。

(3) 年次点検Bは、主として施設の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験をいう。

(4) 臨時点検は、異常が発生した場合の原因探求等をいう。

2 点検の実施回数

電気事業法関係通達「主任技術者制度の運用について」に基づいて行い、このうち年1回年次点検を行うものとする。

(1) 年次点検Aは、3年に2回行うものとする。

(2) 年次点検Bは、3年に1回行うものとする。

※ ただし、年次点検Bを実施した年度から起算して3年以内に、次回の年次点検Bを実施するものとする。

3 点検の方法

(1) 外観点検とは、運転中の施設を肉眼によるほか、音響、嗅覚等により点検することをいう。

(2) 観察点検とは、施設の運転を停止して、上記点検のほか、手指を接触させて点検することをいう。

4 点検、測定及び試験項目

(1) 需要設備

電気工作物

点検、測定及び試験項目

月次点検

年次点検

臨時点検

A

B

受電設備(含二次受電設備)

責任分界となる

開閉器

引込線等

外観点検

必要のつど

観察点検



絶縁診断測定







電線及び支持物

継電器動作特性試験


※8○

ケーブル

継電器との結合動作試験






遮断器

開閉器

外観点検

観察点検



絶縁診断測定


継電器動作特性試験



継電器との結合動作試験



※1 絶縁油の点検・試験



※1 内部点検



断路器

電力用ヒューズ

避雷器

計器用変成器

母線

電力用コンデンサ

その他高圧機器

外観点検

観察点検



絶縁診断測定


















変圧器

外観点検

観察点検



絶縁診断測定


漏れ電流測定

※1 絶縁油の点検・試験



※1 内部点検



配電盤及び制御回路

外観点検

観察点検



絶縁診断測定


継電器動作特性試験



受電設備の建物・室キュービクルの外箱

外観点検

観察点検



接地装置

外観点検

観察点検



※2 接地抵抗測定


配電設備

開閉器

遮断器

変圧器

配電線路

電線及び支持物

ケーブル

接地装置

受電設備に準ずる

同左

同左

同左

電気使用場所の設備

電動機

電熱器

電気溶接器

照明装置

配線及び配線器具

その他機器類

接地装置

外観点検

観察点検



※3 絶縁診断測定


※9○

※2 接地抵抗測定


















非常用予備発電設備

原動機及び付属装置

外観点検

観察点検



※4 保護装置動作試験


始動試験

※5○

発電機及び励磁装置

接地装置

外観点検

観察点検



※4 絶縁診断測定


※2 接地抵抗測定


開閉器

遮断器

配電盤

発電設備の建物・室

キュービクルの外箱

受電設備に準ずる

同左

同左

同左

小出力発電設備

原動機・付属装置

発電機・励磁装置

接地装置

開閉器・遮断器

配電盤

発電設備の建物・室

キュービクルの外箱

非常用予備発電設備に準ずる

同左

同左

同左

蓄電池設備

蓄電池

外観点検

観察点検



液量点検


※6 電圧・比重・液温測定


※7○

※7○

充電装置

外観点検

観察点検



絶縁抵抗測定


※2 接地抵抗測定


絶縁監視装置

外観点検

設定値確認・検知動作試験


設定値の誤差確認・自動伝送試験


(注)

(1) ※1を付した項目は、負荷の使用状況等に応じて、必要が認められる場合に行う。

(2) ※2を付した項目は、過去の実績によって、その一部又は全部を省略することがある。

(3) ※3を付した項目は、絶縁監視装置の監視記録により代えることがある。

(4) ※4を付した項目は、場合によっては実施できないときがある。

(5) ※5を付した項目は、自動で行うものとする。

(6) ※6を付した項目は、パイロットセルで行うものとし、構造(密閉型等)によりその一部又は全部を省略することがある。

(7) ※7を付した試験項目で特定箇所については、6ヶ月に1回実施する。

(8) ※8を付した項目は、過去の実績その他の理由により実施しないことがある。

(9) ※9を付した項目は、漏れ電流記録により代えることがある。

春日那珂川水道企業団自家用電気工作物保安規程

平成23年3月23日 規程第1号

(平成23年3月23日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成23年3月23日 規程第1号