○春日那珂川水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成18年8月18日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、春日那珂川水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第4号。以下「規程」という。)第18条第2項の規定に基づき、春日那珂川水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、局長をもって充て、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 副委員長は、施設課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、総務課長、料金課長及び浄水課長をもって充てる。

(平21要綱11・平23要綱9・平26要綱2・平28要綱1・平30要綱1・令3要綱1・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ随時開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開会することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

4 会議には、必要に応じ関係者などの出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 審査委員会の委員長、副委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 審査委員会は、会議の経過及び結果を企業長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、施設課において処理する。

(平21要綱11・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に必要な事務処理基準は、別に定める。

(平21要綱11・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年要綱第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

春日那珂川水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成18年8月18日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成18年8月18日 要綱第2号
平成21年5月19日 要綱第11号
平成23年5月20日 要綱第9号
平成26年3月31日 要綱第2号
平成28年4月1日 要綱第1号
平成30年3月23日 要綱第1号
令和3年3月10日 要綱第1号