○開発行為による宅地造成団地等(集合住宅を含む。)配水管布設工事等の取扱い要綱
昭和52年10月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、春日那珂川水道企業団水道事業が急速な地域の発展に対応し、公平なサービスの提供の実を上げもって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平30要綱6・一部改正)
(適用対象の範囲)
第2条 この要綱は、開発行為による造成団地等(集合住宅を含む。)の配水管布設工事で次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の事業に伴う配水管布設工事
(2) 地方公共団体、公社、公団が行う宅地開発事業に伴う配水管布設工事
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく集合住宅、中高層建物で住居の規模が10戸以上を建築する事業の配水管布設工事
(4) その他開発行為とみなされる事業のうち企業長が必要とみとめるもの
(事前協議)
第3条 春日市及び那珂川市内において前条の開発行為を行う場合、水道を必要とするものは、春日那珂川水道企業団給水条例(昭和52年条例第14号)に基づき、給水申込書を企業団に提出すると共に、当該開発行為計画書に関係書類を添えて協議しなければならない。
(1) 宅地造成計画書及び建築許可書の写 2部
(2) 宅地造成開始より完成までの工事工程表 2部
(3) 給水計画、平面図及び配水管布設工事工程表 2部
(平30要綱6・一部改正)
(協定の締結)
第4条 前条の書類審査の結果、企業長と事業主との間に給水協定及び負担金工事契約を締結するものとする。
(施行方法)
第5条 給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(昭和52年規程第13号)を尊重し、企業団の指示に従うものとする。
2 高台並びに管末地帯で水圧低下が予測される地域の開発及び建築については、受水槽及び加圧ポンプを事業主の負担において設置させるものとする。
3 当該配水、給水工事費はすべて事業主の負担とし、工事の施行は春日那珂川水道企業団企業長が受託する。ただし、特別の場合は企業団の指示をうけ事業主が直接工事を施行することができる。
第6条 配水管布設工事に係る補償期間は、検収後1ケ年間とする。
第7条 当該配水管布設工事により設置した物件については、春日那珂川水道企業団企業長の所有とする。
第8条 この要綱に定めないものについては、その都度協議して決定する。
附則
この要綱は、昭和52年10月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第6号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。