○春日那珂川水道企業団給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成9年6月17日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第5条に定めるもののほか、春日那珂川水道企業団給水条例(平成10年条例第4号)第8条第1項の規定に基づき、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管への取水口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具(以下「メーターまでの給水装置」という。)の構造及び材質の基準を定めることを目的とする。

(平10規程5・全改、平15規程2・一部改正)

(メーターまでの給水装置の構造)

第2条 メーターまでの給水装置の構造は、次の各号に定める基準に適合したものでなければならない。

(1) メーターまでの給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、伸縮バルブ、水道メーター(以下「メーター」という。)等の給水器具をもって構成し、止水栓筺、縁石、メーターボックス、その他の付属具を備えること。

(2) 給水管の口径は、その使用別所要水量及び同時使用率を考慮したもので、分岐しようとする配水管の口径よりも小さいものとする。

(3) 同一給水管に使用する分水栓は1個とする。

(4) 配水管に口径40ミリメートル以上の給水管を分岐する場合は、T字管を使用し、口径40ミリメートル未満については、分水栓を使用すること。また、口径50ミリメートル以下の分水栓から止水栓までは、ポリエチレン管を使用しなければならない。

(5) 口径300ミリメートル以上の配水管からの給水管の分岐については、企業団と別途協議しなければならない。

(6) 送水管からの給水管の分岐はしてはならない。

(7) 口径13ミリメートルのメーターを設置する場合の給水管の口径は、分水栓から止水栓までは口径20ミリメートルとする。

(8) 給水管の埋設の深さは、公道敷地内では管の頂部と路面との距離を、1.2メートル以上(道路管理者の指示があるものについては、その指示によること)とし、私道敷地内では、管の頂部と路面との距離を、0.6メートル以上(当該私道が一般公道に準じて使用されている場合は、公道に準ずる)とし、宅地内では管の頂部と路面との距離を、0.3メートル以上とする。

(平10規程5・平12規程2・一部改正)

(メーターの設置)

第3条 メーターは、次の各号により設置しなければならない。

(1) メーターは給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ水平に設置すること。ただし、企業長が特に認めた条件に該当するメーターについては、給水管より小口径のものを使用することができる。

(2) メーターの設置場所は、需要者の敷地内とすること。ただし、共用給水装置のメーターについては、この限りでない。

(3) メーターを設置するに際しては、点検しやすく、常に周囲が乾燥し、汚水が入らず、損傷及び盗難のおそれがない箇所を選定すること。

(受水槽の設置)

第4条 地上3階以上に給水栓を設置する建築物には、受水槽を設置しなければならない。ただし、企業長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 一時に多量の水を使用する箇所その他企業長が必要と認める箇所には、受水槽を設置しなければならない。

(平22規程11・全改)

(メーターまでの給水装置の材料)

第5条 メーターまでの給水装置の材料は、施行令第5条の構造及び材質の基準に適合したもののうちから、企業長が指定する別表に掲げる材料を使用しなければならない。

(平10規程5・全改、平15規程2・一部改正)

(メーターまでの給水装置の保護)

第6条 メーターまでの給水装置は、次の各号による保護措置を講じなければならない。

(1) 給水管が、側溝又は下水管を横断する場合は、その下に布設すること。ただし、やむを得ず開きょに構架するときは、給水管が損傷しないような措置を講じ、かつ、高水位以上の高さに布設すること。

(2) 給水管が軌道下を横断する場合は、コンクリート管等の被覆管を用いて布設すること。

(3) 給水管の継手は、溶接をしないこと。

(4) 硬質塩化ビニール管は、ねじ立てをしないこととし、地上配管、コンクリート内配管及び壁内埋込配管をしないこと。

(平10規程5・一部改正)

(企業長の指示)

第7条 特別の理由によりこの規程によりがたいときは、その都度企業長の指示を受けなければならない。

2 この規程に定めるほかは、給水装置工事設計施工基準に基づき、施工するものとする。

(平12規程2・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の給水装置の構造及び材料の基準により現に使用している給水装置の構造及び材料が、この規程による改正後の給水装置の構造及び材料の基準に関する規程の規定に適合しないこととなるものについては速やかに適合するように改造しなければならない。

(平成10年規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年規程第11号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平12規程2・全改)


管種

口径

規格

備考

給水管

水道用ダクタイル鋳鉄管

75mm 100mm 150mm 200mm

JWWA G113


水道用ポリエチレン管

50mm 75mm 100mm

JWWA K144 PTC K02


水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

20mm 25mm 40mm 50mm

JWWA K116

VB VD

水道用ポリエチレン管一種二層管

20mm 25mm 40mm 50mm

JI K6762


異形管

水道用ダクタイル鋳鉄異形管

75mm 100mm 150mm 200mm

JWWA G114


水道用ポリエチレン管継手

50mm 75mm 100mm

JWWA K145


水道用樹脂コーティング管継手

20mm 25mm 40mm 50mm

JWWA K117


水道用ポリエチレン管金属継手

20mm 25mm 40mm 50mm

JWWA B116


弁栓類

水道用青銅仕切弁(1型、2型)

40mm 50mm

企業長が指定するもの


水道用ソフトシール仕切弁

75mm 100mm 150mm 200mm

企業長が指定するもの


ボール式止水栓

20mm 25mm

企業長が指定するもの


サドル分水栓

20mm 25mm

企業長が指定するもの


不断水用割T字管

40mm以上

企業長が指定するもの


メーター直結止水栓

13mm 20mm 25mm

企業長が指定するもの


その他

ボックス(メーター用、止水栓用、仕切弁用及び下桝類)


企業長が指定したもの


春日那珂川水道企業団給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成9年6月17日 規程第8号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成9年6月17日 規程第8号
平成10年4月1日 規程第5号
平成11年4月1日 規程第2号
平成12年3月21日 規程第2号
平成15年2月24日 規程第2号
平成22年12月8日 規程第11号