○春日那珂川水道企業団負担金徴収規則
昭和52年10月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団供給条件として、春日那珂川水道企業団給水条例(昭和52年条例第14号)第6条第2項の規定に基づいて徴収する負担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金の徴収)
第2条 企業長は、給水装置の新設工事又は増設、改造工事に係る工事申込者から負担金を徴収する。
(負担金の額)
第3条 前条の負担金の区分及び金額は、次のとおりとする。
メーターの口径 | 負担金の額 |
mm | 円 |
13 | 110,000 |
20 | 308,000 |
25 | 495,000 |
40 | 1,485,000 |
50 | 2,277,000 |
75 | 5,500,000 |
100 | 9,658,000 |
150 | 24,618,000 |
備考
(1) 上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。
(2) 既存の給水装置で、メーター口径30mmを設置している場合の増径工事等に伴う負担金を計算する際の負担金の額は、803,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(昭59規則1・全改、平元規則1・平9規則3・平16規則6・平20規則5・平25規則4・令元規則2・一部改正)
(負担金の減免)
第4条 企業長は、特別の理由があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(昭59規則1・全改)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、取扱いについて必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、昭和59年3月31日までに給水装置工事の申し込みをした者が、昭和60年3月31日までに工事を着工しないときは、申し込みを中止したものとみなし、納入した負担金の額を還付する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、平成元年3月31日までに給水装置工事の申し込みをした者が、平成2年3月31日までに工事を着工しないときは、申し込みを中止したものとみなし、納入した負担金の額を還付する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。ただし、平成20年8月31日までに給水装置工事の申し込みをした者が、平成21年8月31日までに工事を着工しないときは、申し込みを中止したものとみなし、納入した負担金の額を還付する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日までに給水装置工事の申込みをした者が、平成27年3月31日までに工事を着工しないときは、申込みを中止したものとみなし、納入した負担金の額を還付する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。