○春日那珂川水道企業団手数料条例
昭和58年3月4日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務及び額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類は次のとおりとし、その額は、1件につき、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水道使用に関する証明 300円
(2) 指定給水装置工事事業者証の交付 3,000円
(3) その他の証明 300円
(1) 水道使用に関する証明については、年度ごとに1枚を1件とする。
(2) 同一事項について同時に2通以上請求するもの及び数人を列記してその者に対する証明を請求するものは、1通又は1人ごとに、第1項に定める手数料を徴収する。
(平10条例5・平21条例3・令4条例2・一部改正)
(手数料徴収の時期)
第3条 手数料は、申請(前条第1項第2号に定めるものは、交付の際)の際徴収する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(手数料を徴収しない場合)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 国又は地方公共団体の機関が請求したとき。
(2) 企業長が、徴収しないことが適当と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。