○春日那珂川水道企業団特別職職員の旅費に関する条例
平成12年9月26日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、春日那珂川水道企業団の公務のために旅行する春日那珂川水道企業団特別職職員(以下「特別職職員」という。)の旅費に関し、必要な事項を定める。
(旅費の種類)
第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(旅費の計算)
第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、これにより難い場合はその現によった経路及び方法によって計算する。
(鉄道賃)
第4条 鉄道賃は、旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金を支給する。
2 運賃の等級を区分する線路による旅行については上級の運賃を支給する。
(船賃)
第5条 船賃は、旅客運賃及び寝台料金並びに座席指定料金を支給する。
2 運賃の等級を区分する船舶による旅行については上級の運賃を支給する。
(航空賃)
第6条 航空賃は、旅客運賃を支給する。
(日当)
第7条 日当の額は、別表の定額による。
2 福岡県内の旅行をした場合において、宿泊を伴わないときは、前項の規定にかかわらず日当は支給しない。
(平20条例3・全改)
(宿泊料)
第8条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(平20条例3・追加)
(食卓料)
第9条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(平20条例3・追加)
(車賃)
第10条 車賃の額は、現に支払ったバス等の運賃の実費額とする。ただし、宿泊を伴う旅行の場合の車賃は、別表に定める定額によることができる。
(平20条例3・追加)
(支給方法)
第11条 この条例に定めるもののほか、特別職職員の旅費の支給方法は、企業長の補助職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員をいう。)の例による。
(平20条例3・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の春日那珂川水道企業団特別職職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第7―10条関係)
(平20条例3・全改)
日当 | (1日につき) | 2,200円 |
宿泊料 | (1夜につき) | 10,900円 |
食卓料 | (1夜につき) | 2,200円 |
車賃 | (1日につき) | 2,400円 |