○春日那珂川水道企業団特別職職員の期末手当の特例に関する条例
平成10年2月27日
条例第2号
平成10年3月に支給する春日那珂川水道企業団特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年条例第11号)第4条の2第2項の規定の適用については、当該規定によりその例によることとされる春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成9年規程第9号)による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第43条第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則
この条例は、平成10年3月1日から施行する。