○春日那珂川水道企業団特別職の職員の議員報酬、報酬及び費用弁償に関する条例
昭和52年10月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条及び第203条の2の規定に基づき、春日那珂川水道企業団の特別職に属する非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)の議員報酬、報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(平12条例9・全改、平20条例5・平21条例1・平25条例2・一部改正)
(議員報酬)
第2条 特別職の職員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
職名 | 議員報酬の額 |
議長 | 月額 28,000円 |
副議長 | 月額 26,500円 |
議員 | 月額 25,000円 |
2 特別職の職員の議員報酬は、選挙又は選任された当月から支給する。
3 特別職の職員が任期満了、辞職又は死亡等によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(昭54条例5・昭55条例1・昭56条例1・昭57条例1・昭57条例2・昭59条例1・昭61条例3・昭63条例1・平元条例2・平2条例1・平3条例1・平4条例1・平5条例1・平6条例2・平7条例1・平8条例1・平9条例1・平9条例7・平14条例4・平14条例7・平20条例5・平21条例1・一部改正)
(報酬)
第2条の2 特別職の職員の報酬の額は、次のとおりとする。
職名 | 報酬の額 | |
企業長 | 月額 28,000円 | |
副企業長 | 月額 26,500円 | |
参与 | 月額 25,000円 | |
監査委員 | 代表監査委員 | 月額 28,000円 |
監査委員 | 月額 25,000円 | |
行政不服審査会委員 | 日額 6,500円 | |
個人情報保護審議会委員 | 日額 6,500円 | |
水道料金審議会委員 | 日額 6,500円 | |
退職手当審査会委員 | 日額 6,500円 | |
上記に掲げる以外の者 | 予算に定める範囲内の額 |
2 特別職の職員の報酬は、選任された当月から支給する。
3 特別職の職員が任期満了、辞職又は死亡等によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(平20条例5・追加、平21条例1・平22条例3・平24条例1・平28条例6・令5条例9・一部改正)
(議員報酬及び報酬の支給)
第3条 議員報酬及び報酬は、毎月21日(その日が休日又は日曜日に当るときは、その前日)に支給する。ただし、日額で定める者に対しては、執務の日数に応じて議員報酬及び報酬を支給する。
(昭57条例2・平20条例5・一部改正)
(費用弁償)
第4条 特別職の職員(企業長、副企業長及び参与を除く。)及び次に掲げる者がその職務を行うにつき、費用弁償として、1日当たり2,500円を支給する。ただし、特に必要な経費は、その実費を別に支給することができる。
(1) 法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人及びその他関係人
(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(3) 地方自治法第199条第8項の規定により参加した関係人
(平12条例9・全改、平20条例1・平24条例1・平25条例2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平28条例7・旧附則・一部改正)
(報酬月額の特例)
2 企業長、副企業長及び参与の報酬月額は、平成28年5月から平成29年4月までの間に限り、第2条の2の規定にかかわらず、これを支給しない。
(平28条例7・追加)
附則(昭和54年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の春日那珂川水道企業団特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の春日那珂川水道企業団特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日から適用し、同日前については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の春日那珂川水道企業団特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 職員が、改正前の春日那珂川水道企業団特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の春日那珂川水道企業団特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の春日那珂川水道企業団特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正後の春日那珂川水道企業団特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、この条例による改正前の春日那珂川水道企業団特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の春日那珂川水道企業団特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団特別職の職員の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例は平成20年9月1日より適用する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に春日那珂川水道企業団情報公開審査会及び春日那珂川水道企業団個人情報保護審査会の委員である者の任期が満了するまでの間における当該委員の報酬については、改正後の第2条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。