○春日那珂川水道企業団安全衛生管理規程

平成16年3月30日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(企業長の責務)

第2条 企業長は、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、第4条から第7条の規定により置かれた安全管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(安全管理者)

第4条 企業長は、法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を選任する。

2 安全管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち安全に係る業務を行う。

(衛生管理者)

第5条 企業長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(安全衛生推進者)

第6条 企業長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち安全衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第7条 企業長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(安全衛生健康管理委員会の設置)

第8条 企業長は、法第18条第1項の規定に基づき、春日那珂川水道企業団安全衛生健康管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の委員)

第9条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から企業長が任命する。

(1) 総務課長

(2) 水道技術管理者

(3) 安全管理者

(4) 衛生管理者

(5) 安全衛生推進者

(6) 産業医

(7) 春日那珂川水道企業団職員互助会長(以下「会長」という。)又は春日那珂川水道企業団職員互助会員の中から会長が推薦する者1人

(8) 春日那珂川水道企業団職員労働組合執行委員長(以下「執行委員長」という。)又は春日那珂川水道企業団職員労働組合員の中から執行委員長が推薦する者1人

3 第2項に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平21規程8・一部改正)

(委員会の委員長等)

第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故等により欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、必要がある場合に委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(委員会の職務)

第12条 委員会は、職員の保健衛生思想の普及に努めるとともに、法第18条第1項に定めるもののほか、職員の健康管理に関する事項について、積極的に調査審議し、改善措置等の必要があると認めたときは、その対策を講じるよう企業長に意見を述べるものとする。

(委員会の事務)

第13条 委員会の事務は、総務課において処理するものとする。

(秘密の保持)

第14条 委員は、その職務上知り得た個人に関する事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

春日那珂川水道企業団安全衛生管理規程

平成16年3月30日 規程第6号

(平成21年4月1日施行)