○春日那珂川水道企業団記章規程
平成元年3月17日
規程第2号
春日那珂川水道企業団記章規程(昭和57年規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、服務規律の確保を図るため職員に記章を貸与することに関し、必要な事項を定める。
(平9規程6・一部改正)
(貸与を受ける職員)
第2条 記章の貸与を受ける職員は、企業長及び企業団職員(会計年度任用職員を除く。以下「被貸与者」という。)とする。
(平9規程6・令3規程3・一部改正)
(記章の規格)
第3条 記章の形状及び大きさは、次のとおりとする。
表面は、黒色台、中高とし、金張浮彫とする。 企の文字の輪郭は黒のふちどりとする。 直径11ミリメートル 裏面に「春那水企」の文字と番号を刻印する。 |
(平9規程6・全改)
(着用義務)
第4条 記章は、常時着用するものとする。
(平9規程6・一部改正)
(管理)
第5条 被貸与者は、貸与を受けた記章の保全に留意し、紛失又は破損した場合は、弁償しなければならない。
(平9規程6・一部改正)
(返納)
第6条 被貸与者が退職するときは、速やかに記章を返納しなければならない。
(平9規程6・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にすでに記章を貸与されている者は、この規程に基づき貸与された者とみなす。
(平9規程6・一部改正)
附則(平成9年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。