○春日那珂川水道企業団記章規程

平成元年3月17日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、服務規律の確保を図るため職員に記章を貸与することに関し、必要な事項を定める。

(平9規程6・一部改正)

(貸与を受ける職員)

第2条 記章の貸与を受ける職員は、企業長及び企業団職員(会計年度任用職員を除く。以下「被貸与者」という。)とする。

(平9規程6・令3規程3・一部改正)

(記章の規格)

第3条 記章の形状及び大きさは、次のとおりとする。

画像

表面は、黒色台、中高とし、金張浮彫とする。

企の文字の輪郭は黒のふちどりとする。

直径11ミリメートル

裏面に「春那水企」の文字と番号を刻印する。

(平9規程6・全改)

(着用義務)

第4条 記章は、常時着用するものとする。

(平9規程6・一部改正)

(管理)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた記章の保全に留意し、紛失又は破損した場合は、弁償しなければならない。

(平9規程6・一部改正)

(返納)

第6条 被貸与者が退職するときは、速やかに記章を返納しなければならない。

(平9規程6・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にすでに記章を貸与されている者は、この規程に基づき貸与された者とみなす。

(平9規程6・一部改正)

(平成9年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

春日那珂川水道企業団記章規程

平成元年3月17日 規程第2号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年3月17日 規程第2号
平成9年4月3日 規程第6号
令和3年2月26日 規程第3号