○春日那珂川水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年9月2日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び春日那珂川水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平21規則10・一部改正)

(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の企業長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(令5規則4・全改)

(継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第2条の2 条例第2条の3第3号ウの企業長が定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、条例第3条第5号に規定する保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号の企業長が定める特別の事情に該当する場合

(令5規則4・追加)

第2条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の企業長が定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(令5規則4・追加)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の請求は、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行わなければならない。ただし、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合は、この限りでない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なる場合は、そのいずれかの日))以前の日であるとき。

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日であるとき。

3 企業長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

4 前3項の規定は、再度の育児休業の承認の請求について準用する。

(平15規則2・一部改正、平21規則10・旧第2条繰下・一部改正、平22規則5・令5規則4・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行うものとする。

2 前項の請求は、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間の延長をしようとする場合にあっては、2週間)前までに行わなければならない。ただし、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い同項の請求をする場合は、この限りでない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してする育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してする育児休業

3 前条第1項から第3項までの規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平21規則10・旧第3条繰下・一部改正、令5規則4・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第3項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平21規則10・旧第4条繰下・一部改正、平22規則5・令5規則4・一部改正)

(育児休業承認通知書)

第6条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して育児休業承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平21規則10・旧第5条繰下・一部改正、令5規則4・一部改正)

(任期付採用職員に係る辞令書の交付)

第7条 企業長は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期満了により任期付職員が当然に退職する場合

(平15規則2・追加、平21規則10・旧第5条の2繰下・一部改正、令5規則4・一部改正)

(育児休業期間延長承認通知書)

第8条 企業長は、育児休業の期間の延長を承認する場合には、当該育児休業の期間の延長を請求した職員に対して、育児休業期間延長承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平21規則10・旧第6条繰下・一部改正、令5規則4・一部改正)

(勤務した期間等)

第9条 条例第7条に規定する勤務した期間には、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休暇及び休職の期間を含むものとする。

2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、前項に掲げる期間及び次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間

(平21規則10・追加)

第10条 削除

(平22規則5)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 条例第13条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務(延長)承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第11条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は様式第6号によるものとし、前項に規定する請求書に併せて提出しなければならない。

3 第3条第3項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(平21規則10・追加、平22規則5・令5規則4・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平21規則10・追加、平22規則5・一部改正)

(育児短時間勤務承認通知書)

第13条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して育児短時間勤務(延長)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合

(4) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

(平21規則10・追加)

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第8号)により行うものとする。

2 第3条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平21規則10・旧第7条繰下・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平21規則10・追加、平22規則5・一部改正)

(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して定める非常勤職員)

第15条の2 条例第18条第2号の企業長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令5規則4・追加)

(部分休業承認通知書)

第16条 企業長は、部分休業を承認する場合には、当該部分休業を請求した職員に対して、部分休業承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(平21規則10・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

(平12規則1・旧第10条繰下、平21規則10・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(育児休業給の支給方法)

2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成12年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の春日那珂川水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則4・一部改正)

画像

(令5規則4・旧様式第3号繰上)

画像

(令5規則4・旧様式第4号繰上)

画像

(令5規則4・旧様式第5号繰上)

画像

(令5規則4・旧様式第6号繰上)

画像

(令5規則4・追加)

画像

画像

画像

画像

春日那珂川水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年9月2日 規則第5号

(令和5年8月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年9月2日 規則第5号
平成12年3月27日 規則第1号
平成15年1月29日 規則第2号
平成21年11月27日 規則第10号
平成22年6月30日 規則第5号
令和5年8月8日 規則第4号