○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則
平成19年3月14日
規則第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職は、次のとおりとする。
(1) 局長
(2) 参事
(3) 課長
(4) 主幹
(5) 副参事
(6) 所長
(7) 課長補佐
(8) 主査幹
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。