○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則

平成19年3月14日

規則第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職は、次のとおりとする。

(1) 局長

(2) 参事

(3) 課長

(4) 主幹

(5) 副参事

(6) 所長

(7) 課長補佐

(8) 主査幹

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則

平成19年3月14日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月14日 規則第1号
平成19年6月19日 規則第2号
平成20年7月23日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第4号
令和6年2月21日 規則第1号