○春日那珂川水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成16年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年条例第7号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職務に専念する義務を免除する。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定による苦情処理を要求し、又はその審理に出頭する場合
(3) 職務遂行上必要な資格試験又は講習を受ける場合
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(5) 妊娠中の職員が、母子の健康維持のため勤務時間の始め又は終わりにおいて勤務しない場合
(6) 妊娠中又は分べん後1年以内の職員が、妊娠に起因する障害のため、勤務することが困難である場合
(7) 企業団が実施する健康診断の結果、再度検査が必要と認められ、検診を受ける場合
(8) 春日市又は那珂川市消防団に属する職員が防火、防災等のため出動し、又は訓練等に参加する場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めた場合
(平30規則1・一部改正)
(職務に専念する義務を免除する時間)
第3条 職務に専念する義務の免除については、当該職員の職務遂行に支障のない限りにおいて承認するものとし、その時間は必要最小限度とする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。