○春日那珂川水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和52年10月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令3条例1・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例1・全改)

画像

春日那珂川水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和52年10月1日 条例第6号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年10月1日 条例第6号
令和3年2月1日 条例第1号