○春日那珂川水道企業団個人情報保護審議会規則

平成14年10月21日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団個人情報保護条例(平成14年条例第6号。以下「条例」という。)第16条に規定する春日那珂川水道企業団個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会は、委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、その議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務課において処理するものとする。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

春日那珂川水道企業団個人情報保護審議会規則

平成14年10月21日 規則第5号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成14年10月21日 規則第5号