○春日那珂川水道企業団個人情報保護審議会規則
平成14年10月21日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団個人情報保護条例(平成14年条例第6号。以下「条例」という。)第16条に規定する春日那珂川水道企業団個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会は、委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、その議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。