○春日那珂川水道企業団個人情報保護条例施行規則
平成14年10月21日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団個人情報保護条例(平成14年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報)
第2条 条例第2条第1号に規定する「個人に関する情報」とは、氏名、住所及び生年月日等の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票の記載事項のいずれかを含み、かつ、当該記載事項以外の個人に係る情報を含むものをいう。
(登録事項)
第3条 条例第8条第1項第5号に規定する「その他規則で定める事項」とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 個人情報の収集の方法及び期間
(2) 個人情報の保管の責任者
(3) 個人情報の利用の方法
(4) 個人情報の記録の保存の方法及び年限
(5) その他参考となるべき事項
3 実施機関は、登録した個人情報につき、同一類型の条例第2条第2号に規定する個人情報の保管等(以下「個人情報の保管等」という。)を行うときは、再登録をする必要がないものとする。
(登録の抹消の報告)
第4条 実施機関は、条例第8条第3項の規定により個人情報の保管等を廃止するときは、春日那珂川水道企業団個人情報保管等廃止届(様式第3号)を企業長に提出するものとする。
(収集)
第5条 条例第9条第1項に規定する「その他規則で定める場合」とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法令又は条例の定めによるとき。
(2) 公刊された出版物によって、公知性が生じた個人情報を収集するとき。
(3) 実施機関の職員の公務の執行のため及び住民の福祉向上を図るため、特に必要があると、企業長が春日那珂川水道企業団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて認めたとき。
2 条例第9条第2項に規定する「その他規則で定める事項」とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 個人情報の内容
(2) 個人情報の利用の方法
(3) その他参考となるべき事項
3 条例第9条第2項及び第3項の規定により当該個人に通知する場合は、春日那珂川水道企業団個人情報収集通知書(様式第5号)又は口頭若しくは公示により行うものとする。
(目的外利用及び外部提供)
第6条 条例第10条第1項及び第2項の規定により実施機関が、同条第4項に規定する目的外利用等(以下「目的外利用等」という。)を行う場合は、春日那珂川水道企業団個人情報目的外利用等通知(兼同意)書(様式第6号)又は別に定める書面により当該個人から同意を得るものとする。ただし、緊急を要するときその他やむを得ない事情があるときは、口頭によることができる。
2 条例第10条第4項に規定する「規則で定める事項」とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 目的外利用等をした個人情報の記録の名称及び内容
(2) 目的外利用等をした年月日
(3) 目的外利用等の目的
(4) 目的外利用等をした者の所属名、地位及び氏名(実施機関以外の者にあっては、その住所を含む。)
(5) 目的外利用等をさせた保管の責任者及び目的外利用等をさせた根拠
(6) その他参考となるべき事項
3 条例第10条第4項に規定する「一定期間」とは、記録された年度の翌年度から3年間をいう。
(開示の手続)
第7条 条例第12条第1項に規定する開示の請求(以下「開示請求」という。)は、春日那珂川水道企業団個人情報開示請求書(様式第8号)により当該個人が行うものとする。ただし、実施機関が特別の理由があると認めるときは、委任状を添付してその代理人が行うことができる。
2 前項に規定する場合において、法令又は条例に開示に関する定めがあるとき及び実施機関が特に認めるときは、開示請求は、口頭により行うことができる。
3 前2項の規定により請求を行う場合は、身分を証明するものを提示しなければならない。
4 実施機関は、郵送による開示請求については、これを認めないものとする。
5 条例第12条第2項の規定により準用する春日那珂川水道企業団情報公開条例(平成14年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第12条第1項に規定する通知は、春日那珂川水道企業団個人情報開示可否決定通知書(様式第9号)により行うものとする。ただし、直ちに開示することができるものについては、当該通知書を省略することができるものとする。
6 条例第12条第2項の規定により準用する情報公開条例第10条第1項の規定により事務処理上の困難その他正当な理由がある場合において、開示決定の期間を延長しようとするときは、実施機関は、春日那珂川水道企業団個人情報開示決定期間延長通知書(様式第10号)により開示請求者に通知しなければならない。
7 条例第12条第2項の規定により準用する情報公開条例第12条第1項に規定する電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。ただし、ビデオテープ及び録音テープの開示は、再生機器で再生したものの視聴により行うものとする。
8 条例第12条の規定により自己に係る個人情報の記録の開示を請求した者が、当該個人情報の記録の写しの交付を受ける場合において負担する費用の額等については、春日那珂川水道企業団情報公開条例施行規則(平成14年規則第2号)第8条の規定を準用する。
(訂正等の手続)
第8条 条例第13条第1項及び第2項の規定により、実施機関に対し、同条第3項に規定する訂正等(以下「訂正等」という。)を請求する場合は、春日那珂川水道企業団個人情報訂正等請求書(様式第8号)により行うものとする。
3 実施機関は、条例第13条第5項の規定により、目的外利用等をした者に対し訂正等を通知する場合は、春日那珂川水道企業団個人情報訂正等通知書(様式第11号)により行うものとする。
(目的外利用等の中止の手続)
第9条 条例第14条第1項に規定する目的外利用等の中止の請求は、春日那珂川水道企業団個人情報目的外利用等の中止請求書(様式第8号)により行うものとする。
3 実施機関は、条例第14条第2項の規定により、目的外利用等をした者に対し目的外利用等の中止を通知する場合は、春日那珂川水道企業団個人情報目的外利用等の中止通知書(様式第11号)により行うものとする。
(不服申立ての手続)
第10条 条例第15条第1項に規定する不服申立ては、春日那珂川水道企業団個人情報不服申立書(様式第12号)により行うものとする。
2 条例第15条第3項の規定により準用する情報公開条例第18条第1項に規定する審査会への諮問は、春日那珂川水道企業団個人情報不服申立てに係る諮問書(様式第13号)により行うものとする。
3 条例第15条第3項の規定により準用する情報公開条例第20条第1項に規定する審査会の答申は、春日那珂川水道企業団個人情報不服申立てに係る答申書(様式第14号)により行うものとする。
4 実施機関は、前項の答申を受けて不服申立ての認容若しくは棄却について決定したとき又は条例第15条第3項の規定により準用する情報公開条例第16条第1項の規定により却下し、若しくは決定したときは、速やかに春日那珂川水道企業団個人情報不服申立決定通知書(様式第15号)により当該不服申立人に通知しなければならない。この場合において、審査会の答申を受けて不服申立てについて決定したときは、当該答申書の写しを添付して通知するものとする。
(受託者に対する規制)
第11条 条例第18条第2項に規定する「必要な措置」とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例第11条第1項第2号に掲げる事項の遵守
(2) その他企業長が必要と認める事項
(報告義務)
第12条 企業長は、毎年度最初に招集する議会(定例会)において、前年度の個人情報保護の運用の状況を春日那珂川水道企業団個人情報保護運用状況報告書により報告し、かつ、同時期において一般に公表するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
様式 略