○春日那珂川水道企業団個人情報保護条例
平成14年10月2日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の保護について必要な事項を定め、個人情報の収集、保管及び利用等の適正化を図ることによって、基本的人権を擁護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、個人を識別できるものであり、文書、図画及び電磁的記録に含まれるものをいう。
(2) 個人情報の保管等 個人情報の収集、保管(個人情報の記録及びその記録の保存を含む。以下同じ。)及び利用をいう。
(3) 実施機関 企業長、監査委員及び議会をいう。
(4) 情報公開条例 春日那珂川水道企業団情報公開条例(平成14年条例第2号)をいう。
(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6) 特定個人情報の記録 情報公開条例第2条第2項に規定する公文書であって、特定個人情報が記録されているものをいう。
(平28条例3・一部改正)
(基本理念)
第3条 個人に関する情報を自ら管理し、他者にみだりに利用させないことは、個人の尊厳に由来する基本的要請であって、その取扱いにあたる者はすべて、これを最大限に尊重すべきものであり、いやしくもこれに関する個人の権利と自由とを侵害するようなことがあってはならない。
(実施機関の責務)
第4条 実施機関は、個人情報の保管等をするとき又はこれを他に提供するときは、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
(住民の責務)
第5条 住民は、正当な理由なしに、個人情報の保管等をし、又はこれを他に提供してはならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業の執行に際して、自ら個人情報の保管等をし、又はこれを他に提供するときは、この条例の目的に反することのないよう努めなければならない。
(一般的規制)
第7条 実施機関は、その所掌する事務の範囲を超えて個人情報の保管等をしてはならない。
2 実施機関は、法令又は条例の定めに基づくとき及び当該個人の生命、健康若しくはその財産に対する危険を避けるためやむを得ないものと認められるときを除いて、次の各号に掲げる事項に係る個人情報の保管等をしてはならない。
(1) 思想、信条、支持する政党及び信仰する宗教に関する事項
(2) 憲法上の諸権利の行使の態様であって、企業長が春日那珂川水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて定めた事項
(3) 社会的差別の原因となる諸事実に関する事項であって、企業長が審査会の意見を聴いて定めた事項
3 個人情報の保管等に当たる職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(平28条例3・一部改正)
(開始等の手続)
第8条 実施機関は、個人情報の保管等を新たに開始しようとするときは、次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 個人情報の記録の名称
(2) 個人情報の利用の目的
(3) 個人情報の内容
(4) 個人情報の対象となる個人の範囲
(5) その他規則で定める事項
2 企業長は、実施機関が個人情報の保管等をしているもののうち、当該個人の利害に重大な影響を及ぼすものにつき、毎年1回これを公表し、住民に周知を図る措置を講じなければならない。
3 実施機関は、個人情報の保管等を廃止するときは、保存する当該個人情報の記録を確実に廃棄し、登録の抹消をしなければならない。
(収集の規制)
第9条 実施機関は、個人情報を収集するときは、緊急を要するとき又はやむを得ない事情があるときその他規則で定める場合を除き、当該個人から直接これを収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人に個人情報の収集の法的根拠及び利用の目的並びにその他規則で定める事項を通知しなければならない。
3 実施機関は、当該個人以外から個人情報の収集をしたときは、遅滞なく当該個人にその事実を通知しなければならない。ただし、企業長が審査会の意見を聴いて定めた事項に係る個人情報の収集については、この限りでない。
(目的外利用及び外部提供の規制)
第10条 実施機関は、第8条第1項の規定に基づいて登録された利用の目的の範囲を超えて当該登録に係る個人情報を利用するとき(登録された二以上の個人情報の結合又は加工をするときを含む。特定個人情報の利用を除く。以下「個人情報の目的外利用」という。)は、あらかじめ当該個人から同意を得なければならない。
2 前項の規定は、実施機関が登録された個人情報の記録を企業団の機関以外のものに提供するとき(特定個人情報の提供を除く。以下「個人情報の外部提供」という。)にこれを準用する。
(1) 法令又は条例に特別の定めがあるとき。
(2) 会計又は業務監査のため必要とされるとき。
(3) 当該個人の生命、健康又はその財産に対する危険を避けるため、やむを得ないものと認められるとき。
(4) 実施機関の職員の公務の執行のため、特に必要があると、企業長が審査会の意見を聴いて認めたとき。
(6) 裁判所の命令によるとき。
(7) 住民の福祉向上を図るため、特に必要があると、企業長が審査会の意見を聴いて認めたとき。
4 実施機関は、前項各号の規定に基づき、個人情報の目的外利用又は個人情報の外部提供(以下「個人情報の目的外利用等」という。)をしたときは、規則で定める事項を記載し、一定期間保存しなければならない。
(平28条例3・一部改正)
(特定個人情報の目的外利用の制限)
第10条の2 実施機関は、利用目的の範囲を超えた特定個人情報の利用(以下「特定個人情報の目的外利用」という。)をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため特に必要があると認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報の目的外利用をすることができる。
3 前条第3項の規定は、特定個人情報の目的外利用に準用する。
(平28条例3・追加)
(特定個人情報の外部提供の制限)
第10条の3 実施機関は番号利用法第19条各号のいずれか該当する場合を除き、特定個人情報の当該実施機関以外のものへの提供をしてはならない。
(平28条例3・追加)
(1) 個人情報は、最新で正確に記録されるよう図ること。
(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、破損、紛失その他の事故の防止を図ること。
2 実施機関は、記録の保存が必要でなくなった個人情報については、速やかにその廃棄又は消去をしなければならない。
(開示請求)
第12条 何人も、実施機関が保管する自己に係る個人情報の記録の開示を請求することができる。
2 前項の請求に対する開示の可否の決定、費用負担等については、情報公開条例第10条及び第12条から第14条までの規定を準用する。この場合において、「公文書」とあるのは「個人情報の記録」と読み替えるものとする。
3 実施機関は、次の各号に掲げる個人情報の記録については、開示の請求を拒むことができる。
(1) 第三者の秘密を害するもの
(2) 医療の記録に関するもの
(3) 法令又は条例に特別の定めのあるもの
(4) 実施機関の公正な職務の執行を阻害することが明らかなもの
(5) 住民の福祉向上を図るため、特に必要があると、企業長が審査会の意見を聴いて認めたもの
(訂正等の請求)
第13条 何人も、実施機関が保管する自己に係る個人情報の記録に誤りがあるときは、当該実施機関に対し、当該記録の訂正を請求することができる。
2 何人も、実施機関が第9条の規定によらないで収集した自己に係る個人情報の記録の保管及び利用をしているときは、当該実施機関に対し、当該個人情報をその記録から削除するよう請求することができる。
3 実施機関は、前2項の請求があったときは、請求のあった日の翌日から起算して20日以内に記録の訂正又は削除(以下「訂正等」という。)の可否を決定し、当該請求者に通知しなければならない。
(平28条例3・一部改正)
(平28条例3・一部改正)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、同条第1項中「審理員意見書の提出を受けたとき」とあるのは、「審査請求があったとき」と読み替えるものとする。
3 第1項の審査請求に対する措置については、情報公開条例第16条、第19条及び第21条の規定を準用する。この場合において、「公文書」とあるのは「個人情報の記録」と、「全部を開示する」とあるのは「開示、訂正等又は目的外利用等の中止をする」と読み替えるものとする。
(平28条例3・一部改正)
(春日那珂川水道企業団個人情報保護審議会)
第16条 企業長は、この条例の統一的な運用と制度の適正な運営を図るため、実施機関の職員で組織する春日那珂川水道企業団個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第17条 削除
(平28条例3)
(受託者に対する規制)
第18条 実施機関から個人情報の結合、加工その他の業務処理の委託を受けた者は、個人情報の保護につき、当該実施機関と同様の責務を負うものとする。
2 実施機関は、個人情報の結合、加工その他の業務処理を委託するときは、当該受託者が、個人情報の保護につき、この条例の趣旨に反しないよう必要な措置を講じなければならない。
(事業者への指導、勧告等)
第19条 企業長は、事業者が、この条例の趣旨に反する行為をしていることを知ったときは、その是正又はその中止を指導又は勧告することができる。
2 企業長は、事業者が、前項に規定する指導又は勧告に従わないときは、必要な措置を講じることができる。
3 企業長は、住民の個人情報の保護のため必要と認めるときは、実施機関以外の者に対し、必要な措置を講じるよう要請することができる。
(報告及び公表の義務)
第20条 企業長は、毎年1回、この条例の運用の状況について議会に報告し、かつ、一般に公表しなければならない。
附 則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 第1条の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後にされた開示決定等、訂正決定等若しくは目的外利用の中止の決定等又は施行日以後にされた開示請求、訂正請求若しくは目的外利用の中止の請求に係る不作為について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等若しくは目的外利用の中止の決定等又は施行日前にされた開示請求、訂正請求若しくは目的外利用の中止の請求に係る不作為については、なお従前の例による。
4 第2条の規定の施行の際現に春日那珂川水道企業団個人情報保護審査会の委員である者の任期が満了するまでの間は、第2条の規定による改正後の第7条、第15条第3項及び第17条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の第7条、第15条第3項及び第17条の規定は、なおその効力を有する。
5 第2条の規定の施行の際現に春日那珂川水道企業団個人情報保護審査会の委員である者(施行日以後に当該委員である者の補欠の委員となる者を含む。)及び施行日前に春日那珂川水道企業団個人情報保護審査会の委員であった者については、この条例による改正前の第17条第5項の規定は、なおその効力を有する。