○春日那珂川水道企業団情報公開判定委員会設置要綱
平成14年3月25日
要綱第1号
(設置)
第1条 情報公開条例における公開、非公開事項について調査、検討を行うため春日那珂川水道企業団情報公開判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 情報公開制度における公開、非公開事項の決定に関すること。
(2) その他公開、非公開事項に関する調査、審議を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、常勤の企業団職員のうちから、企業長が任命する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は委員のうちから企業長が任命する。
5 委員会は、第2条に規定する事項を審議するため必要があるときは、その都度情報を保有している者の意見を聴取することができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、委員会を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。