○春日那珂川水道企業団有車両管理規程
平成15年3月24日
規程第7号
春日那珂川水道企業団有車両管理規程(昭和52年規程第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、企業団において所管する車両の管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「車両」とは、自動車及び原動機付き自転車をいう。
(車両管理者)
第3条 車両の管理責任者(以下「車両管理者」という。)は、当該車両を所管する所属長とする。
2 車両管理者は、車両を管理し、その使用、保全、整備及び燃料消費の状況について常に把握しておかなければならない。
3 車両を総括的に管理する総括管理責任者(以下「総括車両管理者」という。)を置き、総務課主幹をもって充てるものとする。
4 総括車両管理者は、車両管理者の職務を総括するとともに、安全運転管理者と連携を図り、車両の安全運行態勢の確立に努めるものとする。
(平21規程7・平24規程7・平26規程8・一部改正)
(安全運転管理者)
第4条 企業長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、安全運転管理者を選任する。
2 安全運転管理者は、車両を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、法令を遵守し、安全に運転するよう指導するものとする。
(平26規程8・一部改正)
(所属長の責務)
第5条 所属長は、安全運転管理者の指導に基づき、運転者に対し、安全な運転の確保に努めるよう指示を行うとともに、過労、病気等により正常な運転をすることができない恐れのある職員に対しては、車両の運転を命じてはならない。
(運転者の責務)
第6条 運転者は、道路交通法等関係法令を遵守し、安全な運転の確保に努めるとともに、運行前の車両の点検により、又は運行中に異常を発見したときは、速やかに車両管理者に届け出なければならない。
(車両の修理)
第7条 車両管理者は、前条の規定による届出を受けた場合、又は自ら異常を発見した場合で、修理を必要と認めたときは、速やかに当該車両の修理を行うものとする。
(車両の使用)
第8条 車両を使用しようとする者は、あらかじめ、車両管理者に申し込み、承認を受けなければならない。
2 車両は、公務執行のため必要がある場合に使用するものとし、その使用は、原則として勤務時間に限るものとする。ただし、車両管理者の承認を受けたときは、この限りではない。
3 運転者は、使用承認のあった時間を超え、又は行先を変更して車両を運行してはならない。ただし、やむを得ない事由により時間を超え、又は行先を変更しようとするときは、できるだけ事前に車両管理者に連絡し、その承認を受けなければならない。
(車両の格納)
第9条 運転者は運行終了後、速やかに所定の場所に車両を格納しなければならない。
(使用報告)
第10条 運転者は、運転終了後直ちに、運行管理日誌(様式第1号)により、車両管理者に使用状況を報告しなければならない。
(事故処理)
第11条 運転者は、衝突その他の事故が発生したときは、直ちに口頭又は電話により、所属長及び車両管理者を通じて安全運転管理者に報告し、その指示を受けるとともに、遅滞なく事故報告書(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。
2 事故の処理は、安全運転管理者及び総括車両管理者と協議のうえ、運転者の所属長が行うものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略