○春日那珂川水道企業団専決規程
平成16年3月30日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団の事務の迅速な処理と責任の明確を期するため、企業長の権限に属する事務のうち別に定めるものを除くほか、補助職員が専決することができる事務の範囲を定めることを目的とする。
(専決事項)
第2条 局長、課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 局長専決事項
ア 会計年度任用職員の任免に関すること。
イ 課長及び主幹の内国旅行命令に関すること。
ウ 課長及び主幹の特別勤務命令及び休暇の承認に関すること。
エ 課長及び主幹の事務引継に関すること。
オ 建設工事に伴う工期及び請負代金額の変更に関すること。
(2) 課長共通専決事項
ア 既定計画による事務事業の実施に関し、官公庁に対して行う許可申請、届出、報告等に関すること。
イ 定例又は簡易な調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。
ウ 所属職員の内国旅行命令に関すること。
エ 所属職員の時間外勤務命令及び休暇の承認に関すること。
オ 所属職員の事務引継に関すること。
カ その他所掌する事務事業の計画及び執行で、定例又は簡易なものに関すること。
(3) 総務課長専決事項
ア 例規集の編集発行に関すること。
イ 職員の各種手当の受給資格の確認及び認定に関すること。
ウ 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。
エ 職員の身分証明書等の発行に関すること。
オ 職員の研修に関すること。
カ 会計伝票の承認に関すること。
キ 科目の更正に関すること。
ク 科目の振替に関すること。
ケ 貯蔵品の検査に関すること。
(4) 料金課長専決事項
ア 水道料金の調定額に関すること。
イ 使用水量の点検、調査及び認定に関すること。
ウ 水道料金の納入通知書の発行及び督促に関すること。
(5) 施設課長専決事項
ア 配水管等の維持管理工事における局所断水並びに道路通行の禁止及び制限に関すること。
イ 給水装置工事の設計書の審査及びしゅん工検査に関すること。
ウ 消火栓の管理に関すること。
(6) 浄水課長専決事項
ア 浄水の処理に関すること。
イ 水質検査に関すること。
(平20規程7・平21規程3・平24規程8・平26規程5・平29規程2・令3規程1・一部改正)
(報告)
第3条 専決権者は自己の権限に属する事務事業の計画、方針の決定及び執行についてその進行状況、結果等を常に上司に報告しなければならない。
(関係課への合議)
第4条 この規程に定める専決事項であっても、他の課に係るものについては、関係課の課長に合議しなければならない。
(代決)
第5条 この規程によって定められた専決権者が不在の場合は、次の各号により代決することができる。
(1) 局長の専決事項で局長が不在の場合は、当該主管課長がその事務を代決する。
(2) 課長の専決事項で課長が不在の場合は、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長補佐がいない課にあっては上席の統括係長又は係長がこれを代決する。
2 前項の代決は特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ企業長又は専決権者の指示を受けた事案に限って行うことができる。
3 代決する事案が重要な場合にあっては、専決権者の上位の職にある者の決裁を受けなければならない。
4 前各項により代決した事案は、速やかに専決権者の閲覧に供し、又は報告しなければならない。
(平24規程8・平26規程5・一部改正)
(企業長決裁事項の代決)
第6条 企業長が不在の場合における企業長の決裁を要する事項の処理方法については、前3条の規定を準用する。この場合において、代決権者は、春日那珂川水道企業団企業長の職務代理に関する規則(平成16年規則第1号)第2条に定める職員とする。
(平26規程5・一部改正)
(専決及び代決の制限)
第7条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当する事項は、企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 異例であると認められるもの
(2) 先例となると認められるもの
(3) 紛争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの
(4) その他特に重要であると認められるもの
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(春日那珂川水道企業団決裁規程の廃止)
2 春日那珂川水道企業団決裁規程(昭和52年規程第2号)は廃止する。
附則(平成20年規程第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。