○春日那珂川水道企業団水道料金審議会条例
昭和52年10月1日
条例第15号
(設置)
第1条 春日那珂川水道企業団水道料金の額について企業長の諮問に応じ審議するため、春日那珂川水道企業団水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 企業長は、水道料金の額に関する条例を議会に提案しようとするときは、あらかじめ当該料金の額について審議会に諮問するものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員は、9人をもって組織し、委員は公的団体等の関係者及び水道使用者並びに学識経験者のうちから企業長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了をしたときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長が委員のうちから任命し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企業団事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。