○春日那珂川水道企業団企業長の職務代理に関する規則
平成16年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、企業長の職務を代理する職員を定めるものとする。
(企業長の職務代理)
第2条 法第152条第2項の規定に基づき企業長の職務を代理する職員は、局長とする。
2 法第152条第3項の規定に基づき企業長の職務を代理する上席の職員は、総務課長とする。
(平21規則3・平26規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。