○春日那珂川水道企業団企業長の職務代理に関する規則

平成16年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、企業長の職務を代理する職員を定めるものとする。

(企業長の職務代理)

第2条 法第152条第2項の規定に基づき企業長の職務を代理する職員は、局長とする。

2 法第152条第3項の規定に基づき企業長の職務を代理する上席の職員は、総務課長とする。

(平21規則3・平26規則2・一部改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

春日那珂川水道企業団企業長の職務代理に関する規則

平成16年3月30日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成16年3月30日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第2号