○春日那珂川水道企業団出張所設置条例
昭和52年10月1日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第155条第1項の規定に基づき、春日那珂川水道企業団企業長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称等)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
春日那珂川水道企業団那珂川出張所 | 那珂川市西隈1丁目1番1号 | 那珂川市給水区域 |
(昭53条例3・平19条例2・平30条例4・一部改正)
(その他)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年10月29日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。