○春日那珂川水道企業団水道技術管理者の設置及び職務に関する規程

平成14年3月25日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置及び職務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22規程3・一部改正)

(技術管理者の設置)

第2条 法第19条第1項に基づき、技術管理者を置く。

2 技術管理者は、春日那珂川水道企業団布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例(平成25年条例第3号)第4条に規定する資格を有する者(以下「有資格者」という。)で、管理職の職にある者の中から企業長が任命する。

(平22規程3・平25規程1・追加、令4規程1・一部改正)

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次の各号に規定する職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。

(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項に規定する台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第7号までに規定する職務上の措置をとった場合において、それが重要又は異例な措置と認められるときは、企業長に報告しなければならない。

3 技術管理者は、第1項第8号又は第9号に規定する措置をとる場合は、事前に企業長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合で、事前に通知できない場合は、措置後、直ちに企業長へ報告しなければならない。

(平22規程3・旧第2条繰下・一部改正、令4規程1・一部改正)

(水道技術管理補助者の設置等)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、企業団に水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、有資格者の中から企業長が指名する。

3 補助者は、技術管理者の命を受け、春日那珂川水道企業団事務分掌規程(昭和52年規程第1号)第5条の規定に基づき、職務を行うものとする。

4 補助者は、自己の職務を行う上で特に重要又は異例な事項については、事前に技術管理者に報告しなければならない。

(令4規程1・追加)

(職務代理者)

第5条 技術管理者が事故等の事由により不在のときは、有資格者の中から企業長が指名する者が、その職務を代理する。

(令4規程1・追加)

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平22規程3・旧第3条繰下、令4規程1・旧第4条繰下)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

春日那珂川水道企業団水道技術管理者の設置及び職務に関する規程

平成14年3月25日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成14年3月25日 規程第3号
平成22年4月1日 規程第3号
平成25年3月1日 規程第1号
令和4年3月24日 規程第1号