○春日那珂川水道企業団事務分掌規程
昭和52年10月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、企業団の組織及び事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 企業団の事務局に次の課及び係を置く。
(1) 総務課
ア 総務係
イ 財政係
ウ 企画係
(2) 料金課
ア 料金係
イ 那珂川出張所
(3) 施設課
ア 維持係
イ 建設係
(4) 浄水課
ア 浄水係
(平21規程2・全改、平23規程3・平24規程2・平25規程4・平26規程1・平27規程7・平28規程3・平29規程4・平30規程4・令2規程6・令3規程6・一部改正)
(配属)
第3条 事務局に局長、課に課長、係に係長、那珂川出張所に所長を置くことができ、さらに事務処理上必要があるときは、参事、主幹、副参事、課長補佐、統括係長、主査幹、主任主査及び主任を置くことができる。
2 前項に掲げる職にある者は職員のうちから任命する。
3 第1項に掲げる職にある者のほか、課、那珂川出張所及び浄水場に所要の職員を置く。
(平16規程1・全改、平19規程4・平20規程8・平21規程2・平25規程4・平26規程4・令6規程3・一部改正)
(職務)
第4条 前条第1項に定める職のうち、局長、参事、課長、主幹、副参事、課長補佐、統括係長、主査幹、係長、所長及び主任主査の職にある者は、それぞれ上司の命を受けてその掌握する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 前条第1項に定める職のうち、主任の職にある者は、それぞれ上司の命を受けてその掌握する事務を処理し、所属職員を指導する。
3 前条第3項の職員は、それぞれ上司の命を受けてその分担する事務を処理する。
(平16規程1・全改、平19規程4・平20規程8・平21規程2・平22規程6・平25規程4・平26規程4・令6規程3・一部改正)
(分掌事務)
第5条 課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 総務係
(ア) 課の庶務に関すること。
(イ) 企業長の秘書に関すること。
(ウ) 議会の招集及び議案に関すること。
(エ) 条例、規則その他規程等の審査に関すること。
(オ) 公告式に関すること。
(カ) 例規の保管に関すること。
(キ) 文書管理に関すること。
(ク) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
(ケ) 公印に関すること。
(コ) 組織及び事務分掌に関すること。
(サ) 職員の任免、服務、賞罰その他人事に関すること。
(シ) 職員の給与及び共済に関すること。
(ス) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(セ) 入札及び契約に関すること。
(ソ) 指名業者に関すること。
(タ) 行財政改革に関すること。
(チ) 国及び他の地方公共団体並びに日本水道協会その他の企業団関係団体との連絡調整に関すること。
(ツ) 広報・広聴及びホームページに関すること。
(テ) 危機管理に関すること。
(ト) 他課の所管に属さないこと。
イ 財政係
(ア) 予算の編成及び執行に関すること。
(イ) 決算に関すること。
(ウ) 経営分析に関すること。
(エ) 財政事情の公表及び財政計画に関すること。
(オ) 財政運営に関すること。
(カ) 企業債に関すること。
(キ) 他課に属さない普通財産に関すること。
(ク) 会計に関すること。
(ケ) 統計に関すること。
ウ 企画係
(ア) 水道ビジョンに関すること。
(イ) 経営戦略に関すること。
(ウ) 重要な施策の企画調整に関すること。
(エ) 水道事業認可に関すること。
(2) 料金課
ア 料金係
(ア) 課の庶務に関すること。
(イ) 水道の使用開始登録及び用途認定に関すること。
(ウ) 使用水量の計量に関すること。
(エ) 水道料金の調定に関すること。
(オ) 耐用年数に係る水道メーターの管理に関すること。
(カ) 水道料金及び給水装置情報の電算システムの維持管理に関すること。
(キ) 下水道使用料徴収事務の受託に関すること。
(ク) 水道料金等の収納事務に関すること。
(ケ) 水道料金等の未納に係る督促及び給水装置停止処分に関すること。
(コ) 不納欠損処分に関すること。
(サ) 水道の使用中止に係る精算業務に関すること。
(シ) 水道料金等の還付及び充当に関すること。
イ 那珂川出張所
(ア) 水道事業関連の相談等の受付及び処理に関すること。
(イ) 料金係の分掌事務の一部処理に関すること。
(3) 施設課
ア 維持係
(ア) 課の庶務に関すること。
(イ) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(ウ) 給水装置に関すること。
(エ) 給水台帳に関すること。
(オ) 加入負担金及び給水装置工事の手数料等の徴収に関すること。
(カ) 配水施設の整備計画及び維持管理(配水場を除く。)に関すること。
(キ) 導水管及び送水管の修繕に関すること。
(ク) 開発行為に関すること。
(ケ) 水道メーター(耐用年数に係るものを除く。)の管理に関すること。
(コ) 貯水槽水道に関すること。
(サ) 管路図の作成及び管理に関すること。
(シ) 配水に係る水運用に関すること。
(ス) 災害対策に関すること。
イ 建設係
(ア) 配水施設の設計及び工事に関すること。
(イ) 導水管及び送水管の設計及び工事に関すること。
(4) 浄水課
ア 浄水係
(ア) 課の庶務に関すること。
(イ) 取水施設、導水施設、貯水施設、浄水施設及び送水施設全般に関すること(導水管及び送水管の設計、工事及び修繕に関することを除く。)。
(ウ) 配水場の維持管理に関すること。
(エ) 配水を除く水運用に関すること。
(オ) 水質に関すること。
(カ) 浄水用薬品の管理に関すること。
(キ) 五ヶ山ダムに関すること。
(ク) 災害対策に関すること。
(ケ) 水源に関すること。
(コ) 水道施設台帳に関すること。
(平26規程1・全改、平26規程4・平27規程4・平27規程7・平28規程3・平29規程4・平30規程4・令2規程6・令3規程6・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規程第7号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規程第6号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第10号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第5号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第9号)
この規程は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成12年規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第7号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。