○春日那珂川水道企業団議会事務局規程

昭和52年10月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。

(事務局の組織等)

第2条 事務局に事務局長、書記及びその他職員(以下「職員」という。)を置く。

2 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

3 書記及びその他の職員は、上司の指揮を受け、分担する事務を処理する。

(職務の代理)

第3条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ議長の指定する者がその職務を代理する。

(事務局の事務処理)

第4条 事務局の処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(4) 本会議及び委員会に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか会議に関すること。

(6) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(7) 議案に関すること。

(8) 会議録及び委員会の記録に関すること。

(9) 各種資料の作成、収集、整理及び保管に関すること。

(10) 議員の報酬、手当及び費用弁償に関すること。

(11) 議員及び職員の出張に関すること。

(12) 職員の人事及び服務に関すること。

(13) 予算、決算及び経理に関すること。

(14) その他議会の庶務に関すること。

(事務局長の専決)

第5条 事務局長の専決事項については、次のとおりとする。

(1) 職員に関する人事の計画の立案及び事務分担を定めること。

(2) 職員の任免及び給与に関すること。

(3) 職員(事務局長を除く。次号において同じ。)の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(4) 職員の出張に関すること。

(5) 予算の見積りに関する書類の作成に関すること。

(6) 通知、報告、照会、回答及び依頼等で定例又は軽易なものに関すること。

(7) 統計、資料等の作成及び収集に関すること。

(8) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(公印)

第6条 公印の名称、ひな形、書体、大きさ及び保管者は、別表のとおりとする。

(平10議会規程1・全改)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年議会規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平27議会規程1・全改)

公印名

ひな形

書体

大きさ

保管者

春日那珂川水道企業団議会議長印

(ア)

てん書

方24ミリメートル

事務局長

春日那珂川水道企業団議会副議長印

(イ)

れい書

方24ミリメートル

事務局長

春日那珂川水道企業団議会運営委員会委員長印

(ウ)

れい書

方24ミリメートル

事務局長

春日那珂川水道企業団議会特別委員会委員長印

(エ)

れい書

方24ミリメートル

事務局長

春日那珂川水道企業団議会事務局長印

(オ)

れい書

方21ミリメートル

事務局長

春日那珂川水道企業団議会印

(カ)

れい書

方24ミリメートル

事務局長

(ひな形)

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

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(オ)

(カ)


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春日那珂川水道企業団議会事務局規程

昭和52年10月1日 議会規程第1号

(平成27年3月27日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和52年10月1日 議会規程第1号
平成10年4月1日 議会規程第1号
平成27年3月27日 議会規程第1号