○春日那珂川水道企業団規約

昭和52年10月1日

福岡県指令地行第325号許可

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、春日市及び那珂川市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(平30県指令30市町村2101・一部改正)

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、上水道事業を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、春日市原町2丁目30番地2に置く。

(平9県指令9地行223・一部改正)

第2章 企業団の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は10人とし、関係市の選出区分は、次のとおりとする。

春日市 5人

那珂川市 5人

2 企業団議員は、関係市の議会において、その議員のうちから選挙する。

(平9県指令9地行223・平21県指令20市町村第6306・平30県指令30市町村2101・一部改正)

(企業団議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、関係市の議員としての任期とする。

(平30県指令30市町村2101・一部改正)

(補欠選挙)

第7条 企業団議員に欠員を生じたときは、当該議員の属する関係市の議会は、速やかに補欠選挙を行う。

(平9県指令9地行223・平30県指令30市町村2101・一部改正)

(議長及び副議長)

第8条 企業団の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、議員の互選とする。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。

第3章 企業団の執行機関

(企業長及び副企業長)

第9条 企業団に企業長及び副企業長を置く。

2 企業長及び副企業長は、関係市の長の互選とする。

3 企業長は、企業団を代表し、企業団の業務を管理執行する。

4 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき又は企業長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 企業長及び副企業長の任期は、当該関係市の長としての任期とする。

(平24県指令24市町村1304・全改、平30県指令30市町村2101・一部改正)

(参与)

第10条 企業団に参与2人を置く。

2 参与は、関係市の副市長のうちから企業長が選任する。

3 参与は、企業団の運営につき、企業長及び副企業長に助言を行う。

(平24県指令24市町村1304・全改、平30県指令30市町村2101・一部改正)

第11条 削除

(職員)

第12条 企業団に職員を置く。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

3 第1項の職員の定数は、別に条例で定める。

(平19県指令18地5788・一部改正)

(監査委員)

第13条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、選任された者が議員の場合にあっては議員の任期とする。

(昭56県指令地行501・平4県指令3地行384・一部改正)

第4章 企業団の経費

(経費の支弁の方法)

第14条 企業団の経費は、事業の経営に伴う収入のほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2第1項の規定による関係市からの出資、長期の貸付及び負担金をもって充てる。

2 前項の負担金の割合については、関係市の長が協議して定める。

(平9県指令9地行223・平30県指令30市町村2101・一部改正)

(施行期日)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和56年福岡県指令地行第501号許可)

(施行期日)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和61年福岡県指令地行第431号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成4年福岡県指令3地行第384号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成9年福岡県指令9地行第223号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成19年福岡県指令18地第5788号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年福岡県指令20市町村第6306号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成24年福岡県指令24市町村第1304号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成30年福岡県指令30市町村第2101号)

この規約は、平成30年10月1日から施行する。

春日那珂川水道企業団規約

昭和52年10月1日 県指令地行第325号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和52年10月1日 県指令地行第325号
昭和56年11月5日 県指令地行第501号
昭和61年3月20日 県指令地行第431号
平成4年2月10日 県指令地行第384号
平成9年7月31日 県指令地行第223号
平成19年2月8日 県指令地第5788号
平成21年4月1日 県指令市町村第6306号
平成24年7月2日 県指令市町村第1304号
平成30年8月10日 県指令市町村第2101号