○春日那珂川水道企業団規約
昭和52年10月1日
福岡県指令地行第325号許可
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、春日市及び那珂川市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(平30県指令30市町村2101・一部改正)
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、上水道事業を共同処理する。
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、春日市原町2丁目30番地2に置く。
(平9県指令9地行223・一部改正)
第2章 企業団の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は10人とし、関係市の選出区分は、次のとおりとする。
春日市 5人
那珂川市 5人
2 企業団議員は、関係市の議会において、その議員のうちから選挙する。
(平9県指令9地行223・平21県指令20市町村第6306・平30県指令30市町村2101・一部改正)
(企業団議員の任期)
第6条 企業団議員の任期は、関係市の議員としての任期とする。
(平30県指令30市町村2101・一部改正)
(補欠選挙)
第7条 企業団議員に欠員を生じたときは、当該議員の属する関係市の議会は、速やかに補欠選挙を行う。
(平9県指令9地行223・平30県指令30市町村2101・一部改正)
(議長及び副議長)
第8条 企業団の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、議員の互選とする。
3 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。
第3章 企業団の執行機関
(企業長及び副企業長)
第9条 企業団に企業長及び副企業長を置く。
2 企業長及び副企業長は、関係市の長の互選とする。
3 企業長は、企業団を代表し、企業団の業務を管理執行する。
4 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき又は企業長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 企業長及び副企業長の任期は、当該関係市の長としての任期とする。
(平24県指令24市町村1304・全改、平30県指令30市町村2101・一部改正)
(参与)
第10条 企業団に参与2人を置く。
2 参与は、関係市の副市長のうちから企業長が選任する。
3 参与は、企業団の運営につき、企業長及び副企業長に助言を行う。
(平24県指令24市町村1304・全改、平30県指令30市町村2101・一部改正)
第11条 削除
(職員)
第12条 企業団に職員を置く。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
3 第1項の職員の定数は、別に条例で定める。
(平19県指令18地5788・一部改正)
(監査委員)
第13条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、選任された者が議員の場合にあっては議員の任期とする。
(昭56県指令地行501・平4県指令3地行384・一部改正)
第4章 企業団の経費
(経費の支弁の方法)
第14条 企業団の経費は、事業の経営に伴う収入のほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2第1項の規定による関係市からの出資、長期の貸付及び負担金をもって充てる。
2 前項の負担金の割合については、関係市の長が協議して定める。
(平9県指令9地行223・平30県指令30市町村2101・一部改正)
附則
(施行期日)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和56年福岡県指令地行第501号許可)
(施行期日)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和61年福岡県指令地行第431号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成4年福岡県指令3地行第384号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成9年福岡県指令9地行第223号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成19年福岡県指令18地第5788号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年福岡県指令20市町村第6306号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成24年福岡県指令24市町村第1304号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成30年福岡県指令30市町村第2101号)
この規約は、平成30年10月1日から施行する。