○春日那珂川水道企業団職員定数条例
昭和52年10月1日
条例第8号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、企業団の常勤の職員(臨時及び条件付採用期間中の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企業長の事務局の職員 51人
(2) 議会の職員 前号の職員のうちから兼務させるものとする。
(3) 監査委員の職員 第1号の職員のうちから兼務させるものとする。
(昭53条例1・昭55条例2・昭59条例2・平3条例4・平5条例4・平7条例3・平10条例1・平12条例3・平13条例2・平22条例2・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前号に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。